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居宅介護支援事業者

飯富病院 指定居宅介護支援事業者


飯富病院 指定居宅介護支援事業者では住みなれた家庭で安心して暮らせるよう、また利用者さんの自立に向けた支援が提供できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作るお手伝いをします。

事業所の概要


事業所名:飯富病院指定居宅介護支援事業者
所在地 :山梨県南巨摩郡身延町飯富1628
     飯富病院2階
事業所指定番号:1910710027
管理者 :笠井 進
電話番号:0556-42-2322
サービス提供地域:身延町、早川町、市川三郷町(一部地域)南部町(一部地域)

職員体制
管理者:1名
介護支援専門員:5名
事務職員:1名


営業時間:8:30~17:15
     転送電話による休日を含む24時間対応体制
休日  :土・日・祝日・年末年始

介護保険で利用できるサービス

在宅サービス

訪問介護(ヘルパーサービス)
ヘルパーが自宅を訪問して、身体介助や生活援助など身の回りの支援をします。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問して機能訓練を行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りで、老人保健施設や病院において理学療法士などによる機能回復訓練や、看護師による健康チェック、介護士による入浴・食事・排泄などの支援を行います。 
通所介護(デイサービス)
日帰りで、デイサービスセンターにおいて健康チェック、入浴、食事、日常動作訓練などを行います。  
訪問看護
主治医の指示に基づいて看護士や保健士などが自宅を訪問して療養上のお世話など看護の支援をします。
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車などで自宅を訪問して、看護師たちによる入浴の介助を行います。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養の管理、指導を行います。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護などが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの介護施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
福祉用具の貸与およびその購入費の支給
車いすやベッドなどの福祉用具を貸し出すほか、特殊尿器などは購入費を支給します。
住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。


※なお、町によって利用できるサービスが異なることがあります。

施設サービス 要支援の方は施設サービスは利用できません。

介護老人保健施設(特別養護老人ホーム) 
日常生活に常に介護が必要な人で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けます。

介護老人保健施設
入院治療は必要のない人に、家庭へ戻ることができるようにリハビリや介護を行います。
介護療養型医療施設
長期間にわたる医療や介護が必要な人などが入院します。


 


 

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事・入浴などの介護や支援が受けられます。

認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
夜間型訪問介護
ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に24時間体制での随時訪問を行います
地域密着型介護老人福祉施設サービス
つねに介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事・入浴などの介護や健康管理を受けられます。
地域密着型特定施設入所者生活介護
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。


介護支援専門員基本方針はこちら≫ 

ご相談ください


あなたの希望する介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

介護保険で介護サービスを利用するためには手続きが必要です。

申請

介護が必要となったら町などの担当者窓口に申請をします。
(指定居宅介護支援事業者や介護保険施設の代行も可能です。)

▽ ▽ ▽
要介護認定

調査員による訪問調査が行われます。

▽ ▽ ▽

一次判定

かかりつけ医が意見書を作成します。

▽ ▽ ▽

二次判定

介護認定審査会で、審査されます。
要介護の決定と通知をします。

▽ ▽ ▽
認定

要支援1
要支援2
要介護
1(部分的介護)
2(中等度)
3(重度)
4(最重度)
5(過酷な介護を要する状態)

※不服申し立て(介護保険審査会)
判定結果に不服などがある場合には
介護保険審査会に不服申し立てを
することができます。

▽ ▽ ▽

介護サービスの利用

介護サービスの利用をするには、要介護認定結果にしたがって
介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
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